自己負担が必要な入居費用のうち、家賃は大きな負担費用の一つですが、それについては「家賃補助」が支給される場合があり、利用者様にとって大きな助けになると思います。
家賃補助には、国から支給されるものと、福祉サービスを支給決定した自治体から支給されるものがあります。
・国からの家賃補助
「特定障害者特別給付」と呼ばれるもので、給付を受けるためには申請が必要です。最大月1万円が支給されますが、申請者本人ではなく、グループホームの事業者に支払われます(代理受領といいます)。事業者はこの支給分を家賃から差し引いた額を請求します。
・サービス支給元自治体からの家賃補助
横須賀市の場合;
みうらんどは横須賀市内で運営していますが、横須賀市では、福祉サービス(共同生活援助)を支給する利用者様へ、家賃補助を支給しています。
補助金の支給額は、グループホーム(以下、事業者)が家主に支払う家賃額に従って決定されます。
上限は10万円で、支払家賃の1/2が支給されますが、横須賀市以外の自治体から福祉サービスを受ける利用者様は対象外となります。
また、利用者様への直接に支払われず、事業者が代理受領しますので、補助金額を差し引いた分が家賃として請求されます。
(例)戸建て住宅を賃借して運営する定員4名の障がい者ホームの場合
・住宅の月額家賃:180,000円
・利用者様の福祉サービス支給元自治体の内訳
・横須賀市:3名
・横須賀市以外の自治体:1名
・事業者が代理受領する家賃補助 月額:
180,000(円)÷2(家賃の1/2)÷4(名:定員)×3(名:横須賀市支給者)
= 67,500
・利用者様一人当たりに請求する月額家賃
・横須賀市が支給する利用者様:22,500
・横須賀市以外の自治体が支給する利用者様:45,000円
さらに、特定障害者特別給付が10,000円支給された場合、月額家賃はそれぞれ、12,500円と35,000円となります。
ただし、横須賀市以外の自治体から支給を受ける利用者様も、その支給元の自治体が定める家賃補助を受け取れる可能性もあります。